全国語学教育学会 児童語学教育研究部会研究部会定款

(名称)

第1条

この法人の名称は、日本語名で、児童語学教育研究部会という。英語名では、Teaching Children Special Interest Groupといい、略称をTC SIGとする。

(所属)

第2条

1. 児童語学教育研究部会はは非営利団体(NPO)の全国語学教育学会(JALT)に所属する半自治的グループである。
2. 児童語学教育研究部会は、その活動の実施に当たって、JALT全国執行役員会の方針と指示を守り、全国語学教育学会定款及び細則の規定に従って行動しなければならない。

(存在理由)

第3条

小学校に主要教科として英語が導入される可能性を視野におき、子どもに英語および他の外国語を学ばせたいという保護者の興味は高まり、国際化への意識の高揚にも相まって、子どもの指導者を援助するための資料や情報提供の必要性が増している。部会理念はその名称同様、「児童とともに学ぶ指導者」である。すなわち、本部会は指導とは双方向のものであると考え、児童の発達段階を考慮にいれ共同して学ぶ教室環境を整えながら、全人教育として指導することの重要性を認識している。JALT(日本語学教育学会)は教師の全国組織として、児童英語教育SIGグループがさらに発展繁栄することを推進するものである。

(目的)

第4条

児童語学教育研究部会は子供向け言語教育と学習の改善やそのための各種活動の開発への貢献、社会教育および国際協力に関心を持つものに対して、研究の促進、定期的な会合やフォーラムの開催、出版物の発行、JALT SIGを含む関連研究部会との協力およびその他の事業を行うことを目的とする非営利団体である。

(会員)

第5条

規定の年会費を納めた全国語学教育学会の正会員はだれでも投票権を有する個人会員になることができる。

(総会)

第6条

本部会は、全国語学教育学会の年次国際大会時に総会を開催する。日 時と場所は、開催日の少なくとも1ヶ月前までに全会員に通知されなければなら ない。総会に出席した会員をもって、総会の定足数とし、各正会員の表決権は 平等なものとする。部会年次総会に出席した会員数をもって、議決に要する定数とする。この総会において、部会役員は、前回の部会総会時以来の部会の財務、企画、会員、広報の状況について報告する。次年度の部会役員の選出は本部総会において行う。役員の選出のための投票は事前にインターネットに寄り実施することもできる。

(執行役員会)

第7条

執行役員会は、本部会の主な方針決定機関である。執行役員会は、役 員をもって構成する。執行役員会における各役員の表決権は平等なものとする。 すべての提案と動議は出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 議長の決するところによる。

(役員)

第8条

本部会に、次の役員を置く: 部会代表、会計担当、会員担当、企画担当、広報担当、出版担当。役員は、全国語学教育学会の年次国際大会時に開催される総会において、選出 し、承認される。役員の選出のための投票は事前にインターネットに寄り実施することもできる。役員の任期は、1年とし、JALT の総会終了後直ちに始まる。役員は 次の総会での役員選挙時までその職務を行う。但し、再任を妨げない。しかしながら、部会代表および会計は同一人物により2つ以上の役得を兼ねることはできない。

(代償)

第9条

役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

(出版物)

第10条

本部会は、オンライン版を含め、少なくとも年3回の出版物を発行 しなければならない。

(会計年度)

第11条

本部会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終 わるものとする。

(定款の変更)

第12条

この定款を変更しようとするときは、改正案は、本部会の役員会の 少なくても3名の役員もしくは少なくても5%の部会員によって提案されなればならない。提案された改正案は、全会員にきちんとした書式で明確に説 明され、Eメールで通知される手続きを経て承認されなければならない。提案された改正案は、オンラインの、または総会に出席した正会員の3分の2で承認 されなければならない。改正案は承認後直ちに有効となる。

児童語学教育研究部会の付随定款

I. 役員の職務

(1)部会代表
部会代表は、本部会調整委員会の活動の企画、および本部会の業務の監督に関する全般的な責任を負う。部会代表は、本部会の年次総会、および本部会が後援するその他の行事を統轄しなければならない。部会代表の不在においては、代表により指名された他の役員が部会の議長を務めなければならない。部会代表は、他の類似団体との連絡役を務めなければならない。部会代表は、全国語学教育学会に年次報告書を提出しなければならない。

(2)会計担当
会計担当は、すべての財務記録を管理し、本部会のすべての資金を集め、すべての支出を行う責任を負う。会計担当は、本部会の財務状況を年次総会において発表し、定期会計報告書を全国研究部会会計連絡係に提出しなければならない。会計担当は、計算書類を毎年末の決算後に行われる内部監査のために作成しなければならない。

(3)企画担当
企画担当者は、必要に応じて本研究部会の役員とその他のJALT関連担当者と連絡を取り、定期的または特別なプログラムの立案・企画を管理する。TC SIG会員からの発表提案を促し、必要に応じて審査する。JALT年次国際大会、SIGフォーラムの発表者に連絡を取り、発表の調整を行い、JALT支部、JALTの特別な会合、その他のL2教育に関係する国内外の組織にプログラムを提供する。

(4)広報担当
広報担当者はTC SIG会員に対し、テレ・コミュニケーション(Eメール及びインターネット上)を促進・取りまとめし、TC SIG会員のリストサーブ、役員のYahoo! グループ、TC SIGウェブサイトの管理に責任を持つ。担当者は企画担当者と協力しTC SIGの会合等を適切な時期に宣伝する。

(5)会員担当
会計担当者は会員の登録や更新、会員によって提供された情報の管理、会員の総合的かつ最新のリストの管理、内部分析のためのデータベース化、そして該当するJALT役員への会員情報の提供を行う。会員担当者は、TC SIG出版物の配送のため、広報担当者、出版担当者を補助する。

(6)出版担当
出版担当者は、少なくとも年3回、会報(英語名は『Teachers Learning with Children』)を編集し、発行する義務を負う。会報は、オンラインでの発行になることもあるが、少なくとも年一回は印刷した形で発行されるものとする。編集者は、必要な場合は、会報編集助手および編集部員を指名することができる。

(7)要件とされる6つの役職に加えて、必要と認められる他の重要な責任を果たすために、書記、ウェブサイト担当、無任所役員、JALT Juniorサイト担当、JALT Junior企画担当、JALT Junior施設委員長など他の役職を制定することができる。これに加え、数を限定しないボランティアの役員がチームとして、副広報委員長など責任分担を反映するような名称を使って、協力することができる。

(8)本部会代表に指名される諸委員会の委員には、TC SIGの地域会員がなることもできる。ただし、各委員会の委員長はTC SIG執行役員会の役員でなければならない。

II. 任命、選挙、欠員及び解任

(1)TC SIG執行役員会は正会員に対して、本部年次総会に先立って文書によってあるいは総会において直接、役員候補者の指名を行うように求め、その指名を受理する。

(2)役員候補者は、指名の受諾を認め、年次総会に略歴を提出しなければならない。

(3)執行役員会役員は、役員候補者名簿を決定するために、本部予備選挙として会員を選挙人名簿に登録する権限を有する。役員候補者名簿は執行委員会に動議として提案され承認を得る。新設あるいは分担する役職の数に制限はない。選挙人はJALT会員および本部会地域会員とする。

(4)いずれの役職にも2名またはそれ以上の候補者がないときには、本部会執行役員会は役職を充たした候補者名簿を年次総会に提案し、出席した会員の承認を得る。複数の候補者がある役職がある場合には、年次総会にて選挙を行うかあるいは年次総会に先立ってインターネットによって選挙を行う。この選挙の結果は、本部会執行役員会の承認を受けなければならない。

(5)役員を補充し、TC SIG執行役員会の承認を受ける。

(6)役員がTC SIG定款及び細則、TC SIG執行役員会方針、または全国語学教育学会定款及び細則に定められた職務を遂行しない場合は、TC SIG執行役員会の4分の3の賛成投票によって、これを解任することができる。

III. 言語

TC SIGの運営に使用する言語は、英語と日本語、またはそのどちらかとする。

IV. SIG の活動

会則に述べられた目的を遂行することに加え、TC SIGは会員数を50名以上、役員数を4名以上に維持し、会報を年3回以上発行することを優先的に取り組む。

V. 改正

本定款細則の改正は、TC SIG執行役員会の多数決により提案されなければならない。改正案は年次総会開催前に会員に配布される。改正案が有効になるには、総会の出席会員の過半数の賛成によって承認されなければならない。もしくはTC SIG執行役員会の3分の2の賛成で改正されるものとする。

VI. 議事進行の手続き

部会代表は、TC SIG執行役員会、および年次総会の運営手続きを提案する。この提案に異議のある場合は、出席の執行役員が、定款及び細則に即して、議事進行の規則と手続きを議論して定めるものとする。

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この定款細則は2011年03月07日JALT TC SIG執行委員会によって承認された。
この定款細則は2011年6月26日JALT執行役員会で受理された。
この定款細則は___年___月___日JALTTC SIG分野別研究部会の年次総会で批准された。